雇用調整助成金の特例に、広島ほか豪雨災害被害の大きい府県について、追加の特例事項が発表されました。

【追加の概要】
➀休業を実施した場合の助成率の引き上げ
中小企業:2/3から4/5へ 大企業:1/2から2/3へ

➁支給限度日数の延長
「1年間で100日」から「1年間で300日」へ

➂新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して採用された期間が6ヵ月未満の労働者も助成対象とする

④過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
・前回支給対象期間満了日から1年を経過していなくても助成対象とする。
・受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。

 

以下は、すでに実施されている特例
・精算指標の対象期間を1ヵ月に短縮
・起業後1年未満も対象
・最近3ヵ月の雇用量が前年対比で増加していても対象

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