日本政策金融公庫では、平成 30 年5月 20 日から7月 10 日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の皆さまに対して、既に 「災害復旧貸付」の取り扱いを開始されておりますが、7月 24 日付で、特に著しい被害を受けた市町村(ニュースリリース裏面参照)の区域に事業所を有する中小企業・小規模事業者等の皆さまに対して、特別措置(「災害復旧貸付」の利率引下げ)を開始されました。
【特別措置の内容】
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた市町村の区域に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた方は、融資後3年間において災害復旧貸付の利率を0.9%引き下げる(利率引き下げ限度額は1千万円まで)
■金利(いずれも平成30年6月13日現在、貸付期間5年の場合)
中小企業事業 → 基準利率1.16%
国民生活事業 → 基準利率(災害貸付)1.36%
■貸付限度額
中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円 (代理貸付:7,500万円)
国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円 (代理貸付:1,500万円)
■貸付期間
中小企業事業…設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)
国民生活事業…適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる
※普通貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内)