申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりです。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
なお、所得税及び復興特別所得税の延納日については、令和2年6月1日(月)で変更ありません。
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得税等の国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度をご検討いただます。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。