家内労働法により、広島県内の下記4業種について、家内労働(いわゆる内職)の最低工賃が定められています。
この最低工賃は、広島県内で行う家内労働に適用され、委託者は家内労働者に最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。
もし委託者が最低工賃に満たない金額を家内労働者と合意のうえで取り決めたとしても、その取り決めは無効になるというものです。

広島県 最低工賃について