この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行うものです。事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

1.軽減対象
(1)事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
(2)事業用家屋に対する都市計画税

2.軽減率

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間

事業収入の対前年同期比減少率

減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1

3.申告方法

  • 事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式(※)を利用して、認定経営革新等支援機関等か
    ら申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書
    類とともに軽減を申告する。 (※)ご所在の市町村のWEBページなどから入手ください。

4.期日
(1)制度開始日(認定支援機関による受付開始日) 令和2年7月8日(水)※
(2)市町村による申告受付期間 令和3年1月~令和3年1月31日
  ※現在のところ市町からの申告書類の提示はありません(令和2年7月30日現在)

詳しくは、中小企業庁HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います