平成30年6月13日に食品衛生法改正法が公布され、「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されました。
これにより、原則、全ての食品関連事業者は、衛生管理計画を策定の上、実行、記録、検証等を実施することが義務付けられます。
当該制度については、公布から2年以内に施行することとされており、それに加え1年間の経過措置期間を経て、約3年後には完全施行されます。

農林漁業者を含め、食品を扱う事業者が行う食品の製造・加工、調理、販売等について当該制度の対象となりますので、幅広い方に営業がある制度です。

1. 制度化の対象範囲について
 原則すべての食品関連事業者
  ※農業・漁業における食品の採取は対象外ですが、製造・加工を行う場合は対象です。

2.「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令案の検討状況に関する説明会
日時 12月11日(火)13:00~15:00
場所 TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 ホール3A
   広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング3階
定員 100名
申込 別添の説明会チラシを参照のうえ、直接下記まで申し込みください。

中国四国厚生局健康福祉部食品衛生課
E-mail:cskousei116@mhlw.go.jp FAX:082(223)6509

制度化に関するリーフレット
01.HACCP制度化に関するリーフレット

衛生管理説明会について
02.HACCPに沿った衛生管理の説明会_チラシ

<参考>
厚生労働省HP 食品衛生法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html