業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度になります。
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、 事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が 助成金として支給されます。
厚生労働省業務改善助成金HP
助成対象者
- 中小企業・小規模事業者
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
助成上限額
最低賃金の引き上げ額により細かく助成額が変わるため、詳細はリーフレット内「助成上限額・助成率」をご確認ください。
申請期限
令和6年12月27日(金) (事業完了期限:令和7年1月31日)
申請窓口
紙媒体による申請、 jGrantsによる電子申請がご利用いただけます。(電子申請ご利用にはGビズIDプライムが必要)
〈jGrants業務改善助成金専用ページURL 〉
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000007ClaIEAS?fromList=true
お問合せ先
広島労働局雇用環境・均等室
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館5階 TEL : 082-221-9247