広島安芸商工会は、安芸区船越・海田町・坂町の事業者を支援し、地域の活性化に貢献します。

豪雨災害に関する支援情報

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グループ補助金 交付申請期限について

グループ補助金の交付申請期限は次のとおりです。

 第13次 2019年9月27日(金)まで

 第14次(最終) 2019年10月25日(金)まで

最終期限を過ぎると申請できません。申請書類の提出には時間がかかりますので
早めに業務センターにご相談ください。

グループ補助金に関するスケジュール

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/sub/tyuusyoukigyouhukkou.html

グループ補助金 申請期限が延長されました。

グループへの加入(グループ認定)申請が、8月23日まで延長されました。

 

グループ補助金 復興計画の申請期限について

グループ補助金の申請期限は、次のとおりです。まだグループ補助金の最初の申請をされてない事業者、すでに申請している内容を変更する事業者が対象となります。お早めにご相談ください。

①当会の復興グループに新たに加入して、グループ補助金を申請する事業者について

 【申請期限】 令和元年6月18日(火)まで

②当会の復興グループにすでに加入済みの事業者で申請内容の変更をする場合
 【申請期限】 令和元年8月2日(金)まで
 【対象となる申請内容】
  施設や設備の申請内容を変更する場合
 (新分野事業への転換を図る場合を含む)

被災地型小規模事業者持続化補助金について

被災地型小規模事業者持続化補助金は、平成30年7月豪雨で被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するため、早期に新たな経営計画を作成し、事業再建に取り組むにあたり、経営計画に沿って販路開拓に取り組むために要する経費の一部を補助するものです。

■当補助金は、平成30年7月豪雨による直接被害または売上減の間接被害を受けた小規模事業者が対象となります。

1.募集期間
公募開始:平成30年12月26日(水)
第1次受付締切:平成31年 1月31日(木)[当日消印有効]
第2次受付締切:平成31年 4月10日(水)(予定)[当日消印有効]

2.補助率、補助上限額
補 助 率:2/3以内(別途、広島県から1/12補助あり:計3/4
補助上限額:200万円(別途、広島県から上限25万円の補助あり:計225万円
※広島県の補助については実施見込みの内容です。

公募要領、申請書類はこちら

被災地型持続化追加公募_公募要領

申請様式

申請様式記載例

くわしくは、広島安芸商工会事務局にお問い合わせください。

グループ補助金 復興計画スケジュールの追加について

今年度のグループ補助金について、復興グループへの加入、復興事業計画の申請につきまして

期限が延長されました。

 第4次 締切日 平成30年12月27日(木)

 第5次 締切日 平成31年1月31日(木)

グループ加入がまだの事業者の皆様におかれましては随時ご相談ください。

 


今年度のグループ補助金について、復興グループへの加入、復興事業計画の申請につきまして、グループ補助金 復興計画申請スケジュールについて

広島安芸商工会での受付は、11月19日(月)までとなります。

ご相談がまだの方は、各支所までご相談ください。

なお、申請には、以下の「広島県グループ補助金の申請について」にあるリンクから

必要書類を取得、作成が必要となります。

 

広島県「グループ補助金」の申請について

広島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(以下:グループ補助金)とは、中小企業等がグループを形成して「復興事業計画」を策定し,県の認定を受けた場合に,そのグループに参加する事業者が行う施設・設備の復旧費用の一部を支援するものです。

広島安芸商工会では「広島安芸商工会復興グループ」を形成し、管内の事業者(会員、非会員を問いません)の復旧、復興を支援します。

【申請条件】
平成30年7月豪雨で直接被害を受けた事業者で、広島安芸商工会の会員、もしくは安芸区船越、海田町、坂町を所在地とする非会員事業者

【公募要項、必要書類】
広島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(グループ補助金)のページをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/240/tyuusyoukigyouhukkou.html

【申請書類提出先】
広島安芸商工会 各支所へご提出ください。

被災地型小規模事業者持続化補助金の公募開始について

この度の持続化補助金は、H30.7月豪雨災害からの早期事業再建を後押しするためのものです。

今回の補助事業は、災害救助法適用の市町村がある11府県においてのみ実施され、広島県では、平成307月豪雨により直接被害または売上減の間接被害を受けた小規模事業者が対象となります。

また、今回の事業においては、別途広島県からの補助が実施されるほか、従来の持続化補助金で対象外となっていた汎用機器類が補助事業計画に基づく事業用途であれば認められるなど、これまでの事業とは大きく異なっています。

1.募集期間
第1次受付締切 :平成30年 9月 7日(金)[当日消印有効]
第2次受付締切 :平成30年10月 5日(金)[当日消印有効]

2.補助率、補助上限額
補助率:2/3以内(別途、広島県から1/12補助あり:計3/4
補助上限額:200万円(別途、広島県から上限25万円の補助あり:計225万円

<補助上限額・補助率について>
補 助 率:2/3以内(別途、広島県から1/12補助あり:計3/4)
補助上限額:200万円(別途、広島県から上限25万円の補助あり:計225万円)

公募要領、申請様式はこちら↓
http://www.hint.or.jp/kenren/jizokuka/jizokuka.html

<対象経費について>
機械装置等費
従来の持続化補助金では対象外とされてた汎用機器が「補助事業計画に基づく事業用途であり、他の用途での使用(目的外使用)がない整理ができる場合には」認められます。
例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等
(ただし、仮に、補助金交付後に目的外使用が判明した場合は、補助金交付取消・返還の対象となります)。

車両購入費
事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いる車両の購入が認められます。
ただし、申請の際、(様式6)「車両購入の理由書」の提出が必須のほか、実績報告時には、補助事業で取り組む特定の業務にのみ使用したことが分かるよう、車両運行日誌を作成して提出しなければなりません。

設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費が認められます。
このため、自己所有の機械を修理する用途には使用できませんので、ご注意ください。

外注費における「土砂撤去、設備廃棄」について
被災した店舗等の解体工事や土砂撤去作業、修理・修繕等は、販路開拓の取組を行う前提となるため、仮に、計上する補助対象経費が全額、これらの経費である場合であっても、補助事業計画には、必ず、実際の販路開拓の取組を盛り込むことが必要です(解体工事や土砂撤去、修理・修繕等だけでは、販路開拓の取組にはなりません)。

<遡及適用について>
今回の公募においては、第1次受付締切分・第2次受付締切分とも、特例として、交付決定前(平成30年6月28日以降)に発生した経費も認められます。

<申請書への被害状況記載について>
特に、直接被害の場合においては、「罹災証明」「写真」を付けるだけではなく、「直接被害状況欄」にも、被害状況がわかるように、できるだけ詳しく記載してください。

 

中小企業の復興にかかる補助金活用(申請準備)説明会の開催について

H30.8.21

会員の皆様には、先日、商工会より災害復旧にかかる中小企業者に対する支援策について、説明会開催のご案内を会員事業所の皆様に郵送させていただきました。その内容を受けて、今回の補助金に関する活用説明会を開催いたします。

今回の説明会では、災害からの復旧や事業立て直しを目的とした補助金について、国、県、商工会から説明をさせていただきます。8月24日、30日の内容と一部重複する部分もございますが、今回は具体的な活用(申請)に向けた内容となりますので、是非ともご出席いただければと思います。

■開催日及び開催場所(時間はいずれも14時から16時)
【海田】平成30年9月13日(木)ひまわりプラザ4階ホール 定員:100名
【 坂 】平成30年9月 7日(金)坂町民センター会議室1  定員:40名
    平成30年9月14日(金)坂町民センター会議室1  定員:40名

お申込みは、以下の活用補助金説明会のご案内に必要事項をご記入のうえ、ファックスにてお申し込みください。なお、お電話でのお申込みも承ります。

中小企業の復興にかかる補助金活用説明会案内

 

豪雨災害に係る支援施策内容説明会のご案内

H30.8.10

この度、災害復旧にかかる中小企業者に対する支援策について、国及び県の施策が決定し、事業者の皆様への「周知にかかる説明会」が開催されることになりました。

復旧作業でご多忙中と存じまがすが、是非とも説明会にご出席いただき、活用できる施策内容についてご理解いただくとともに、商工会としましても情報連絡のうえ復旧にむけた対応を進めて行きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

◆制度内容説明会◆
開催日時
①平成30年8月24日(金)【定員100名】14時から約1時間半+質疑応答
②平成30年8月30日(木)【定員200名】18時から約1時間半+質疑応答

開催場所  安芸区民文化センター(安芸区船越南三丁目2-16)①会議室A ②会議室A~C

内容  グループ補助金、持続化補助金を中心とした中小企業復旧施策の内容について

申込  8月21日までにお電話(822-3728)にて①~③をお伝えいただきお申し込みください。

     ①希望日時 ②氏名 ③電話番号 

    ※24日は会場の収容定員が少ないので30日でのご出席が助かります。

◆今後について
海田町、坂町において「支援策の活用説明会」を開催する予定です。日程については、9月上~中旬を予定しております。

平成30年7月豪雨災害 事業者向け支援制度のご案内

平成30年7月豪雨災害で被災された事業者(中小企業、小規模事業者)の皆様の、事業継続、事業再生を支援する制度をご案内いたします。詳細が分かり次第、改めてご案内いたします。

中小企業向け支援策リーフレットのサムネイル
リーフレット

中小企業庁より支援情報をまとめた「被災中小企業者等支援策ガイドブック 広島県(第3.2版)」が提供されました。
被災中小企業者等支援策ガイドブック 広島県(第3.2版)

 

日本政策金融公庫「災害復旧貸付」の利率引き下げについて

H30.7.26

日本政策金融公庫では、平成 30 年5月 20 日から7月 10 日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の皆さまに対して、既に 「災害復旧貸付」の取り扱いを開始されておりますが、7月 24 日付で、特に著しい被害を受けた市町村(ニュースリリース裏面参照)の区域に事業所を有する中小企業・小規模事業者等の皆さまに対して、特別措置(「災害復旧貸付」の利率引下げ)を開始されました。

【特別措置の内容】
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた市町村の区域に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた方は、融資後3年間において災害復旧貸付の利率を0.9%引き下げる(利率引き下げ限度額は1千万円まで)

■金利(いずれも平成30年6月13日現在、貸付期間5年の場合)
 中小企業事業 → 基準利率1.16%
 国民生活事業 → 基準利率(災害貸付)1.36%

■貸付限度額
 中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円 (代理貸付:7,500万円)
 国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円 (代理貸付:1,500万円)

■貸付期間
 中小企業事業…設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)
 国民生活事業…適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる
 ※普通貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内)

ニュースリリース 災害復旧貸付 特別措置

平成30年7月豪雨の災害に伴う「雇用調整助成金」の特例の追加について

H30.7.26

雇用調整助成金の特例に、広島ほか豪雨災害被害の大きい府県について、追加の特例事項が発表されました。

【追加の概要】

➀休業を実施した場合の助成率の引き上げ

中小企業:2/3から4/5へ 大企業:1/2から2/3へ

②支給限度日数の延長

「1年間で100日」から「1年間で300日」へ

③新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して採用された期間が6ヵ月未満の労働者も助成対象とする

④過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

・前回支給対象期間満了日から1年を経過していなくても助成対象とする。

・受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。

 

以下は、すでに実施されている特例

・精算指標の対象期間を1ヵ月に短縮

・起業後1年未満も対象

・最近3ヵ月の雇用量が前年対比で増加していても対象

 

くわしくはこちら

https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000263082.pdf

 

広島労働局の豪雨災害関連情報について

H30.7.20

広島労働局の豪雨災害関連情報では、雇用等に関する情報を確認できます。

https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/saigai.html

 

平成30年7月豪雨の災害に伴い 「雇用調整助成金」の特例が実施されます。

H30.7.20

【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
対象労働者1人あたり8,205円が上限です。(平成29年8月1日現在)

【特例の対象となる事業主】
平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくさ れた事業所の事業主
(※平成30年7月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地 以外の事業所でも利用可能です。)

※ 平成30年7月豪雨の影響に伴う「経済上の理由」とは、例えば ・ 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合 ・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送が できない場合 ・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合 ・ 風評被害により、観光客が減少した場合 ・ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、 早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害

【特例の内容】
① 生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月 平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としている が、この指標の期間を最近1か月とする。

② 平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
平成30年7月豪雨発生時において起業後1年未満の事業主については、昨年同期 の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。

③ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
現行、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指 標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事 業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。

【遡及適用】
平成30年7月5日以降に初回の休業等がある計画届から適用することとし、平成30 年10月16日までに提出のあったものについては、休業等の前に届出られたものとする。

くわしくはこちら

 

[豪雨災害]被災者支援チェックリストをご活用ください【広島弁護士会情報】 

H30.7.18

広島弁護士会のホームページでは、このたびの豪雨災害の被災者のみなさまに役立てていただくため、被災者支援情報のチェックリスト集のPDFファイルを掲載されています。

詳しくはこちら↓

https://www.hiroben.or.jp/news_info.php?newsid=1137

 

平成30年7月豪雨により被災された中小企業者等の皆様へ更なる支援措置を講じます【経済産業省情報】

H30.7.16

経済産業省では、平成30年7月豪雨により被災された中小企業・小規模事業者の皆様に対して、発災当初から、特別相談窓口の設置や資金繰り支援を行ってきました。
今回の災害では被害が非常に大きく、被害の状況も多岐にわたっていると考えられることなどを踏まえ、被災した中小企業者等の隅々まで、個々の被害の実態に合ったきめ細かな支援を届けられるよう、更なる支援措置を講じます。

詳しくは経済産業省のページにてご確認ください。

http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180716002/20180716002.html

広島安芸商工会エリアにおける相談は、各支所までご連絡をお願いいたします。

 

豪雨災害に関する被災事業者の皆様への金融等支援施策について

H30.7.12

この度の豪雨災害で被災された事業者の皆様への、国や県等の支援施策についてお知らせいたします。
詳しい内容は、広島安芸商工会の経営指導員までお問合せください。

1.金融支援施策
(1)公的融資制度

①広島県
・緊急対応融資(倒産防止等資金)

・緊急対応融資(セーフティーネット資金)

②日本政策金融公庫
・災害貸付

(2)貸付制度
①中小企業整備基盤機構
・小規模企業共済災害時貸付

2.その他施策
(1)既往債務の返済条件緩和等の対応
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の皆様の実情に応じて対応いたします。

(2)専門家派遣事業
資金繰りや事業計画の見直しなど、専門家のアドバイス等をご希望の場合、下記の事業を活用いただけます。
①ミラサポ
②エキスパートバンク
③経営安定特別相談事業

 

豪雨災害による被害について心よりお見舞い申し上げます

H30.7.9

このたびの豪雨災害で被害を受けられました地域の皆様に心よりお見舞いを申しあげます。

■被害にを受けられた事業所の皆さまへのお知らせ

広島安芸商工会では、資金繰り等のご相談をお受けし、日本政策金融公庫への斡旋をさせていただきます。
災害復旧融資もございますので、ご活用ください。

日本政策金融公庫 特別窓口・災害復旧貸付

【お問合せ先】
広島安芸商工会 ℡:822-3728

お気軽にお問い合わせください TEL 082-822-3728 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

連絡先

広島安芸商工会(本所・海田支所)
〒736-0052
安芸郡海田町南つくも町5番15号
地図を表示
Tel.(082)822-3728
Fax.(082)822-0924
船越支所
〒736-0081
広島市安芸区船越四丁目28番3号
地図を表示
Tel.(082)823-2754
Fax.(082)823-2793
坂支所
〒731-4322
安芸郡坂町横浜東一丁目3番2号
地図を表示
Tel.(082)885-1200
Fax.(082)884-2331
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