労働保険の加入に関する広島労働局からのお知らせ

労働保険は、正社員、パート、アルバイトなど、労働者を一人でも雇用している事業場はすべて加入が義務付けられています。

労働災害の治療については健康保険証が使えません。労災保険未加入の場合、保険料を遡って徴収するほか、労災保険給付に要した費用の40%~100%が事業主負担となることもあります。

労災事故が起こる前に速やかに加入手続きをしてください。

■労働保険全般に関するお問い合わせ先
 広島労働局 総務部 労働保険徴収課
 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 TEL:082-221-9246
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/

■労働保険事務組合の活用について

常時使用する労働者が以下の場合、当会の会員事業者であれば当会の労働保険事務組合を利用することができます。
未加入事業者の方は早めの手続きをご検討ください。
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
・卸売業・サービス業にあっては100人以下の事業主
・その他の事業にあっては300人以下の事業主

一人でも労働者を雇ったら労働保険に入る義務があります