令和3年2月末日に期限を迎え、段階的に縮小される雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)について、現在11都府県で国による緊急事態宣言が行われていますが、全ての都府県で解除された場合、その月の翌月末(※1)まで延長予定となりました。

なお、全ての都府県で緊急事態宣言が解除された月の翌々月(※2)から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について下記のとおり特例を設ける予定との方針がプレスリリースされています。

■緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容
(1)原則的な措置
ア 雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000 円)
イ 事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)
※ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)

(2)感染が拡大している地域(※a)、特に業況が厳しい企業(※b)
雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額15,000円、助成率最大10/10)
(※a)内容は追って公表予定
(※b)生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の事業所

■留意事項
(※1)緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
(※2)緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。
厚生労働省によると、雇用調整助成金の特例措置等の延長については、現在省令改正の手続き中のため、参考資料等については省令改正後に公表されます。

厚生労働省 雇用調整助成金の特例措置等の延長等について