事業再構築補助金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

この度、第6回の公募が始まりました。

公募締切:令和4年6月30日

広島安芸商工会の会員事業者につきましては、専門家に相談しながら申請書を作成することが出来ます。くわしくは各支所までお問い合わせください。なお、申請書作成には時間がかかりますので、締切まで1ヶ月以上の余裕をもってご相談ください。

 

第5回公募からの変更点
①類型の見直し

「卒業枠」「グローバルV字回復枠」「緊急事態宣言特別枠」を廃止し、「回復・再生応援枠」「グリーン成長枠」を新設。※第4回公募より新設された「大規模賃金引上枠」「最低賃金枠」は継続。
※「回復・再生応援枠」「グリーン成長枠」「大規模賃金引上枠」「最低賃金枠」は通常枠の要件の他に、別途要件がありますので、公募要領で確認してください。

②売上高等減少要件の緩和
第5回まで 第6回より
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10%以上減少していること

 

 ※下線部分を撤廃 ※売上高に替えて付加価値額で比較することも可能です。

③補助対象経費の見直し(建物費・研修費)
  • 建物の新築については、、補助事業の実施に必要不可欠であり他に代替手段がないことが認められる場合に限り、対象となります(「新築の必要性に関する説明書」の提出が必要)。また、「構築物」に係る経費は対象外です。
  • 研修費は、補助対象経費総額(税抜き)の1/3が上限となります。
④「グリーン成長枠」について

グリーン成長枠については、売上減少要件は課されません。また、事業再構築補助金では、1事業者につき交付を受けることが出来る回数は1回に限られますが、グリーン成長枠については、特例的に、過去交付を受けたことがある事業者も再度申請・交付を受けることができます(但し、交付を受けることができる回数は2回を上限)。
グリーン成長枠は重点14分野に該当する事業が対象になりますが、この類型においても「再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)」は、補助対象外です。

⑤リース会社との共同申請について

機械装置・システム構築費 については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、その購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能となります。なお、リース会社は中小企業である必要はありません。

詳しくは事業再構築補助金サイトをご確認ください。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/