この度の持続化補助金は、H30.7月豪雨災害からの早期事業再建を後押しするためのものです。

今回の補助事業は、災害救助法適用の市町村がある11府県においてのみ実施され、広島県では、平成307月豪雨により直接被害または売上減の間接被害を受けた小規模事業者が対象となります。

また、今回の事業においては、別途広島県からの補助が実施されるほか、従来の持続化補助金で対象外となっていた汎用機器類が補助事業計画に基づく事業用途であれば認められるなど、これまでの事業とは大きく異なっています。

1.募集期間
第1次受付締切 :平成30年 9月 7日(金)[当日消印有効]
第2次受付締切 :平成30年10月 5日(金)[当日消印有効]

2.補助率、補助上限額
<補助上限額・補助率について>
補 助 率:3/4以内
補助上限額:225万円

公募要領、申請様式はこちら↓
http://www.hint.or.jp/kenren/jizokuka/jizokuka.html

<対象経費について>
機械装置等費
従来の持続化補助金では対象外とされてた汎用機器が「補助事業計画に基づく事業用途であり、他の用途での使用(目的外使用)がない整理ができる場合には」認められます。
例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等
(ただし、仮に、補助金交付後に目的外使用が判明した場合は、補助金交付取消・返還の対象となります)。

車両購入費
事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いる車両の購入が認められます。
ただし、申請の際、(様式6)「車両購入の理由書」の提出が必須のほか、実績報告時には、補助事業で取り組む特定の業務にのみ使用したことが分かるよう、車両運行日誌を作成して提出しなければなりません。

設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費が認められます。
このため、自己所有の機械を修理する用途には使用できませんので、ご注意ください。

外注費における「土砂撤去、設備廃棄」について
被災した店舗等の解体工事や土砂撤去作業、修理・修繕等は、販路開拓の取組を行う前提となるため、仮に、計上する補助対象経費が全額、これらの経費である場合であっても、補助事業計画には、必ず、実際の販路開拓の取組を盛り込むことが必要です(解体工事や土砂撤去、修理・修繕等だけでは、販路開拓の取組にはなりません)。

<遡及適用について>
今回の公募においては、第1次受付締切分・第2次受付締切分とも、特例として、交付決定前(平成30年6月28日以降)に発生した経費も認められます。

<申請書への被害状況記載について>
特に、直接被害の場合においては、「罹災証明」「写真」を付けるだけではなく、「直接被害状況欄」にも、被害状況がわかるように、できるだけ詳しく記載してください。