月次支援金は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に支給されます。
<支給上限額(月額)>
中小法人等:20万円 個人事業者等:10万円
<申請期間>
4月・5月分:6月16日~8月15日
<ポイント>
- 一次支援金を申請している事業者は「対象月の売上台帳」のみで申請ができます。(初回は宣誓・同意書が必要)
- ご自身が対象になるかどうか、必ず事前に相談窓口(0120-211-240)に確認してください。
- 広島県内の飲食店(酒類提供・カラオケ設備のある店舗)は5月~6月は休業・時短要請の対象ですので、当期間は月次支援金の対象外の見込みです。
<相談窓口への確認について>
- 月次支援金ホームページから資料をご準備しておいてください。
- まず、資料の「給付対象となり得る事業者の具体例」を確認して、次に「保存書類①飲食店の休業・時短営業の影響関係等」または「保存資料②外出自粛等の影響関係」のどこに該当するかを明確にしましょう。どこに該当するか明確になったら、保存書類を準備しましょう。
- 広島県が緊急事態宣言対象でなかった4月については、対象の業種がかなり限定されますので、しっかり確認してください。
<事前確認について>
広島安芸商工会では会員のみ対応いたします。
会員でない方は相談窓口(0120-211-240)にお問い合わせください。
<申請支援について>
広島安芸商工会の会員で、ご自身での申請が難しい方はサポートいたします。
各支所までご相談ください。
くわしくは月次支援金ホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html