消費税の「総額表示」とは、消費者に対して、商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいい、令和3年4月1日から義務づけられています。
対象となるのは、商品に添付又は貼付される値札など、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、一般消費者に対して行われる価格表示で、どのような表示媒体により行われるものであるかを問いません。なお、事業者間で取引をしている場合は、総額表示義務の対象から外れます。
商品の値札、広告、POP、インターネット販売の価格など、対応もれの内容に早めのご準備をお願いいたします。