販路拡大等チャレンジ応援事業は、事業の維持・継続に向け取り組む市内中小企業等を応援するため、事業者が自ら策定した事業計画に基づき実施する、販売促進・販路拡大等に要する経費の一部を支援する制度です。

広島安芸商工会の会員事業者につきましては、専門家に相談しながら申請書の作成をすることが出来ます。くわしくは船越支所(℡:823-2754)にご相談ください。
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事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、市内中小企業者等の売上は大きく落ち込んでおり、感染症収束の見通しが立たない中で、現下の厳しい状況を乗り越えるべく、事業計画を策定、販売促進・販路拡大の取組を促すことで、市内中小企業者等の事業維持・継続を図ることを目的とします。
本事業は、事業の維持・継続に向けた販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく、市内中小企業者等の取組を応援するため、それに要する経費の一部を支給するものです。

支給対象者

本応援金の支給対象者は、1~5に掲げる要件をいずれも満たす広島市内に事業所を有する中小企業者等であることとします。

1.中小企業者等であること
2.広島市内で事業を営んでいること。
3.反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
4.前回の広島市販路拡大等チャレンジ応援金を支給されていない者であること。
5.次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。

対象事業

事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。

対象となり得る取組事例

新商品をPRするための自社ホームページの作成
新たな販促用チラシの作成、送付
新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
売上拡大につながる店舗改装
ネット販売システムの構築
国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

<以下に該当する事業を行うものではないこと>
  • 国・県・市が助成するほかの制度(補助金、委託費等)と重複する事業
  • 本事業の完了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる恐れがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

 ※前回の広島市販路拡大等チャレンジ応援金を支給されている事業者は申請できません。

対象経費

対象となる経費は次の1~3の条件をすべて満たすものとなります

1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.公募開始日[2022年3月25日(金)]以降に発生(発注)し対象期間中に支払いが完了した経費
3.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

事業実施期間

公募開始日[2022年3月25日(金)]から2022年12月31日(土)まで

詳しくは「広島市販路拡大等チャレンジ応援事業」特設サイトでご確認ください。

https://hiroshima-challenge-ouen.jp/

お問い合わせ

広島市販路拡大等チャレンジ応援金事務局
℡:
082-542-2736
9:30~12:00、13:00~17:30(月~金曜日)※土日祝日除く